貸切バス
安全管理規程

ユタカ交通株式会社

目次

  • 第1章 総則
  • 第1条 目的
  • 第2条 適用範囲
  • 第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
  • 第3条 輸送の安全に関する基本的な方針
  • 第4条 輸送の安全に関する重点施策
  • 第5条 輸送の安全に関する目標
  • 第6条 輸送の安全に関する計画
  • 第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
  • 第7条 代表取締役社長の責務
  • 第8条 社内組織
  • 第9条 安全統括管理者の選任及び解任
  • 第10条 安全統括管理者の責務
  • 第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
  • 第11条 輸送の安全に関する重点施策の実施
  • 第12条 輸送の安全に関する情報の共有及び伝達
  • 第13条 事故、災害等に関する報告連絡体制
  • 第14条 輸送の安全に関する教育及び研修
  • 第15条 輸送の安全に関する内部監査
  • 第16条 輸送の安全に関する業務の改善
  • 第17条 情報の公開
  • 第18条 輸送の安全に関する記録の管理等

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条及び旅客自動車運送事業運輸規則(以下「規則」という。)第2条の2に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本規程は、当社の自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

(輸送の安全に関する基本的な方針)

第3条 代表取締役社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保と関係法令の遵守に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなどの現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

(輸送の安全に関する重点施策)

第4条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
(1)輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び本規程に定められた事項を遵守すること。
(2)輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
(3)輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講ずること。
(4)輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
(5)輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施すること。
2 ユタカ交通グループが密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。

(輸送の安全に関する目標)

第5条 前条に掲げる方針に基づき、輸送の安全に関する目標を策定する。

(輸送の安全に関する計画)

第6条 前条に掲げる目標を達成するため、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全に関する必要な計画を作成する。

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

(代表取締役社長の責務)

第7条 代表取締役社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 代表取締役社長は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講ずる。
3 代表取締役社長は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 代表取締役社長は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

(社内組織)

第8条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
(1)安全統括管理者
(2)運行管理者、運行管理補助者
(3)整備管理者
(4)その他必要な責任者
2 代表取締役社長は、輸送の安全の確保に関し、営業所長を統括し、指導監督を行う。
3 営業所長は代表取締役社長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所を統括し、指導監督を行う。
4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、別に定める組織図による。

(安全統括管理者の選任及び解任)

第9条 運行管理者のうち、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
(1)国土交通省の解任命令が出されたとき。
(2)身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
(3)関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)

第10条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
(1)全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
(2)輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
(3)輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
(4)輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
(5)輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、代表取締役社長に報告すること。
(6)輸送の安全の確保に関し、代表取締役社長に意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
(7)運行及び整備に関する管理が適正に行われるよう、営業所長を通じて、第8条に定める組織全般を統括管理すること。
(8)輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
(9)その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)

第11条 輸送の安全に関する基本方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)

第12条 代表取締役社長と各営業所、運行管理者と運転者等との意思疎通を十分に行うことにより輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。
また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

(事故、災害等に関する報告連絡体制)

第13条 事故、災害が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定める緊急連絡体制図による。

(輸送の安全に関する教育及び研修)

第14条 本規程第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(輸送の安全に関する内部監査)

第15条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合及びその他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査の結果及び改善すべき事項等を速やかに、代表取締役社長に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、是正措置又は予防措置を講じる。

(輸送の安全に関する業務の改善)

第16条 代表取締役社長は安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

(情報の公開)

第17条 次の事項については毎年度、外部に対し公表する。
(1)安全管理規程
(2)安全統括管理者
(3)輸送の安全に関する基本的な方針
(4)輸送の安全に関する重点施策と計画
(5)輸送の安全に関する目標及び達成状況
(6)輸送の安全に関する教育及び研修計画
(7)輸送の安全に関する予算及び実績
(8)自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
(9)輸送の安全に関する報告連絡体制
(10)事故、災害等に関する報告連絡体制
(11)輸送の安全に関する内部監査結果及び改善措置
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかにホームページ等において外部に対し公表する。

(輸送の安全に関する記録の管理等)

第18条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、代表取締役社長に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる輸送の安全に関する情報、記録及び保存は書類にてファイリングのうえ、運行管理者が3年間保存する。

付則

本規程は平成25年12月27日から実施する。

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