貸切バス
初任運転者に対する安全運転の実技指導について

「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」(国土交通省告示第1089号)により、一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき事項について公表します。

1.初任運転者に対する特別指導期間

入社後、運転者として選任するまでの期間において実施いたします。

2.初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間

● 座学指導

国土交通省「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」に基づき座学指導を行います。(①から⑥において合計10時間以上)

  1. 事業用自動車の安全な運行に関する基本的事項
  2. 事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法
  3. 運行の安全及び旅客の安全を確保するため留意すべき事項
  4. 危険の予測及び回避
  5. 安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法
  6. 実技指導で記録したドライブレコーダーの映像を利用した運転特性の把握と是正

● 実技指導

実際に運転するバス車両(マイクロバス・中型バス(送迎型・観光型)・大型)を使用し、初任運転者が運転を行い、指導教育者が同乗して必要に応じ指導する。
教育するルートについては、乗務する運行において頻繁に走行することが見込まれるルートをメインに、山間部等の狭路を経験することも含む。
時間については、ハンドル時間20時間以上とし、指導者の選任判断が出るまで行うものとする。

3.2025年度に教育を実施した初任運転者

運転者名教育担当者使用車両教育担当者の経験
AB中型(送迎)主任、乗務歴21年

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